今日は商標の決定方法について説明したいと思います。
同じ商標が登録されていなければ商標登録を受けることができると思われている方も結構いらっしゃいますが、登録要件はそれだけではありません。
他に重要な要件として識別力と言われるものがあります。
商標は商品やサービスを区別、すなわち識別するためのものであるため、識別力がない商標の登録を認めていません。
識別力がない商標としては、商品やサービスの品質等を表すものがあります。
例えば、「おいしいイチゴ」という商標を「いちご」を指定商品として出願すると、「おいしい」という品質を持った「いちご」を表し、識別力がないと判断されます。
なお、ここで注意が必要なのは、飽くまでも指定商品・役務との関係において、品質等を表しているかどうかということです。
商標が「おいしいイチゴ」でも、指定商品が「いちご」以外であれば識別力を有する可能性はあります。
ただし、このような商標は他の登録要件の判断も必要になりますので、商標登録を受けられるとは限りません。
また、商品やサービスの品質等を暗示するものであれば識別力が認められる可能性があります。
例えば、小林製薬株式会社の「熱さまシート」です。
この商標は、「熱を冷ます」という効能を持った「シート」を暗示するものですが、識別力が認められています。
実際の商標の相談では、商品やサービスに対する思いが強く、よりその品質等をアピールしようと考えている方が識別力がない商標を検討されている場合が多いように感じます。
しかし、上述したように商品やサービスの品質等を直接表現した商標では登録を受けることができません。
弊所では、商標登録の出願だけでなく、商標の検討段階でのご相談も承りますのでお気軽にご相談ください。