商標の決定

今日は商標の決定方法について説明したいと思います。

同じ商標が登録されていなければ商標登録を受けることができると思われている方も結構いらっしゃいますが、登録要件はそれだけではありません。
他に重要な要件として識別力と言われるものがあります。

商標は商品やサービスを区別、すなわち識別するためのものであるため、識別力がない商標の登録を認めていません。
識別力がない商標としては、商品やサービスの品質等を表すものがあります。
例えば、「おいしいイチゴ」という商標を「いちご」を指定商品として出願すると、「おいしい」という品質を持った「いちご」を表し、識別力がないと判断されます。

なお、ここで注意が必要なのは、飽くまでも指定商品・役務との関係において、品質等を表しているかどうかということです。
商標が「おいしいイチゴ」でも、指定商品が「いちご」以外であれば識別力を有する可能性はあります。
ただし、このような商標は他の登録要件の判断も必要になりますので、商標登録を受けられるとは限りません。

また、商品やサービスの品質等を暗示するものであれば識別力が認められる可能性があります。
例えば、小林製薬株式会社の「熱さまシート」です。
この商標は、「熱を冷ます」という効能を持った「シート」を暗示するものですが、識別力が認められています。

実際の商標の相談では、商品やサービスに対する思いが強く、よりその品質等をアピールしようと考えている方が識別力がない商標を検討されている場合が多いように感じます。
しかし、上述したように商品やサービスの品質等を直接表現した商標では登録を受けることができません。

弊所では、商標登録の出願だけでなく、商標の検討段階でのご相談も承りますのでお気軽にご相談ください。

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商標の意義

商標とは、例えば、屋号、商品名、サービス名、それらのロゴ等です。
そのため、企業だけでなく個人事業主にとっても事業を営む上で、商標は無関係ではありません。

では、商標は何のために使用するのでしょうか。
これは、なぜ屋号や商品名等を用いるのかを考えれば分かると思います。

理由は、他人と区別し、その商品やサービスを誰が提供しているかを示すためです。
そして、同じ商標を用いて品質の良い商品やサービスを提供し続けることで、その商標に対して信頼が蓄積され、次の商品やサービスの選択の際に有利に作用することが期待できます。

このような商標について、商標権を取得していない場合には、商標法上は、他人は同一または類似する商標を使用することができます。
そうすると、商品やサービスの提供元があやふやになります。
ときどき、他人が有名店と類似する商標を使用して、品質の悪い商品を販売し、有名店にそのクレームが来るような事例が発生しています。
それは、商品の提供元があやふやになっていることに起因しています。
このような事例が発生すると、せっかく積み重ねてきた信用が失われ、事業にとっては大きな損失となります。

一方、商標権を取得した場合には、他人はその商標と同一または類似する商標を使用することができなくなります。
そのため、上記のような事例の発生を防止することができます。

また、上記とは逆に、商標権を取得せずに、また、他人の商標権について注意を払わずに商標を使用していたところ、他人から商標権侵害を訴えられることもあり得ます。
他人の商標権を侵害した場合には、使用していた商標の使用を中止しなければならず、看板やチラシ等の宣伝広告媒体等の商標を使用していた物の変更が必要になります。
また、損害賠償を請求される場合もあります。
さらに、このようなことが消費者に知られると信用の低下を招くことをあり得ます。
このように、商標権を侵害することは事業にとっては大きな影響を与えます。

一方、自身の商標について商標権を取得した場合には、その権利の範囲内では、他人の商標権を侵害することを心配することなく、自身の商標を使用することができます。
すなわち、上記のリスクを回避することができます。

商標権を取得するためには、費用と手間が必要になりますので、全ての事業者に、全ての屋号や商品名等について商標権を取得することはお薦めしません。
費用対効果に鑑みて、必要な商標を選択し、その商標について商標権の取得を検討することをお薦めします。
また、商標権の取得までは必要ないと判断された場合でも、商標の使用に先立ち、他人の商標権を侵害しないことを確認することはお薦めします。

弊所では、そのような他人の商標権の調査のみのご依頼も承っています。

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産業財産権に関する費用

産業財産権(特許権,実用新案権,意匠権,商標権)を取得し、維持するためには費用が必要です。
ここでは、その費用について説明します。

先ず、必ず必要になるのが特許庁費用です。なお、特許庁費用は本記事の記載時点のものです。
特許庁費用は次に3段階に分けて発生します。
1.出願費用
出願時費用は出願する際に必要な費用で、特許出願および実用新案登録出願は14,000円、意匠登録出願は16,000円、商標登録出願は最低で12,000円です。
商標登録出願は「最低で」と書いたのは費用が変動するためです。
商標登録出願では「商標登録出願手続」でも説明したように願書に指定商品・役務とれらが属する区分を記載する必要があります。
商標登録出願ではその区分の数によって出願費用が決まります。
具体的には、1区分増加する毎に8,600円加算されます。

2.登録費用
産業財産権に関する出願をし、審査において登録要件を満たしていると判断されると、特許査定(特許出願)または登録査定(意匠登録出願,商標登録出願)という通知がなされます。
産業財産権を取得するためには、この通知から30日以内に特許料または登録料を支払わなければなりません。
特許出願の場合には少なくとも3年分の特許料を、意匠登録出願の場合には少なくとも1年分の登録料を納付する必要があります。
一方、商標登録出願は基本的には10年分の登録料を納付する必要がありますが、前後半に分割して納付することもできます。
なお、実用新案登録出願は無審査登録主義のため審査が行われず、登録査定という通知がありません。
そのため、実用新案登録出願の場合には、出願時に少なくとも3年分の登録料を納付する必要があります。
特許出願および実用新案登録出願の費用は、請求項の数によって変動しますが、最低で(請求項数1、3年分)特許出願が13,800円、実用新案登録出願が6,600円です。
意匠登録出願は1年分で8,500円です。
また、商標登録出願はの費用は出願費用と同様に区分数によって変動しますが、1区分について32,900円です。

3.維持費用
産業財産権は存続期間が決まっていますが、権利を存続させる間は特許庁に対して費用を支払う必要があります。
言い換えると、費用を支払わなければ存続期間中であっても権利は消滅します。
費用は既に納付した費用分の期間が終了する前に納付しなければなりません。
ただし、特許権、実用新案権、意匠権の場合には特許料または登録料の納付手続になりますが、商標権の場合には更新登録申請手続になります。
なお、この特許料または登録料は存続年数に応じて変動します。
商標権の更新登録申請費用は区分数に応じて変動します。
詳細な費用は特許庁のサイトを参照してください。

なお、特許出願の場合にはこれらの他に審査請求費用が必要になります。
特許出願では審査請求を行わなければ審査されませんので、特許権を取得するためには必須の費用です。
審査請求費用は150,000円程度と高額ですが、小規模事業者等の場合には減免の適用を受けられる場合があります。
減免制度については特許庁のサイトをご確認ください。

次に、手続を弁理士に依頼した際に発生する弁理士費用です。
弁理士費用が発生するタイミングは特許庁費用と同様に、
・出願時
・登録時
・維持費用納付時
ですが、この他、拒絶理由通知時に費用が発生することがあります。

弁理士費用は事務所によって大きく異なりますので、弁理士に依頼される際には金額と発生のタイミングとを確認することをお勧めします。
また、費用の支払いのタイミングが手続の前なのか後なのかについても確認することが望ましいです。
弊所では、初回にご依頼いただいた際に料金表をお渡しし、弊所費用と発生時期等について説明させていただいています。

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産業財産権を取得する意義

産業財産権(特許権,実用新案権,意匠権,商標権)を取得するには多くのコスト(費用も手間)が必要になります。
そのようにしてコストをかけて産業財産権を取得する意義は何でしょうか。

先ず、産業財産権は独占排他権であるため、その権利の効力範囲内では、権利者は独占的に実施または使用でき、他人の無断での実施または使用を禁止することができます。
権利の効力範囲については、「特許権の効力」,「意匠権の効力」,「商標権の効力」を参照してください。
そのため、産業財産権を侵害する行為に対しては民事請求(差止請求、損害賠償請求等)が認められています。
これにより、他人の模倣等を防止することができます。

また、商標権の場合には、他人の商標権を侵害していない保証にもなり、自身の商標を安心して使用することができます。
ただし、商標法において商標の使用について定められていますので、使用方法について留意する必要があります。
なお、特許権、実用新案権、意匠権の場合には、利用という概念があるため、これらの権利を取得したとしても他人の特許権等を侵害しないことの保証にはなりません。

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謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。
昨年はお引き立ていただきありがとうございました。
本年もより一層ご期待に応えるよう尽力いたしますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

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令和3年度 奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金

令和3年度の奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金の募集が開始されました。
日本での出願を基礎として海外に出願する際の特許庁費用、弁理士費用等の1/2(上限あり)が助成されます。
なお、本年12月31日までに外国出願を完了する必要があります。
募集期間は令和3年4月28日(水)~5月31日(月)です。
詳細はこちらを御覧ください。

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7周年

本日開業7周年を迎えることができました。
関係者の皆様に感謝申し上げるとともに、より一層知的財産面から依頼者様を支援し、地域経済の活性化に尽力したいと考えます。
今後ともお引き立て頂ますようお願いいたします。

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第7回知的財産活用表彰

令和3年2月26日(金)15:00より「第7回知的財産活用表彰」の表彰式が開催されます。
表彰式はYoutubeライブによるオンライン配信にて実施されますので、興味のある方は御覧ください。
本年は、弊所が推薦させていただいた奈良中央信用金庫様が受賞されました。
詳細はこちらを御覧ください。

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色紙

書家もーちゃんに色紙を書いていただきました。

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奈良県経済活動活性化対策

奈良県が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために停滞した経済活動を活性化させるための施策を公表しています。
詳細はこちらです。
活用をご検討ください。

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