「色彩のみからなる商標」とは、一また複数の色のみからなる標章です。
例えば、単色,複数色の縞から構成されるストライプ等が本規定の標章となり得ます。
一方、色彩のみから構成されていても、特定の文字等を認識させるような場合には、通常の図形標章となり、本規定の標章には該当しません。
この出願の場合には、願書に
【色彩のみからなる商標】
【商標の詳細な説明】
の欄を設ける必要があります。
【商標の詳細な説明】の欄には、色を特定する情報を記載します。また、ストライプ等の場合には、各色彩の割合を記載します。
色を特定する情報としては、RGBの値、色見本番号等を用いることができます。
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