明細書には、申請書と同様に、区分,名称,生産地,特性,生産方法等を記載しなければなりません。
通常はこれらに関する申請書の記載と明細書の記載とは同一となりますが、共同申請の場合には生産者団体毎に明細書を作成することができ、この場合には、明細書間で特性等を異ならせることができます。ただし、この場合には各々の明細書の特性は申請書の特性の範囲内でなければなりません。
例えば、申請書の特性が糖度12%~15%、生産者団体Aの明細書の特性が糖度12%~14%,生産者団体Bの明細書の特性が糖度13%~15%とすることができます。
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