記載要件

特許法第36条には記載要件が規定されています。
このうち、以下の第4項第1号および第6項違反が拒絶理由となっています。

第三十六条
4 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
6 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

第4項第1号は実施可能要件と言われています。
すなわち、当業者が発明の詳細な説明の記載を見て、その発明を実施できる程に、発明の詳細な説明を記載する必要があります。

第6項第1号はサポート要件と言われるものであり、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された範囲であることが求められます。


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