意匠権独特の制度の一つに秘密意匠があります。
これを用いれば、登録日から最長で3年間、登録意匠の内容を秘密にすることができます。
秘密意匠制度を用いれば、競合他社にデザイン傾向を知られることを回避することができます。また、意匠の公開時期と実施(販売)時期とを合わせることもできます。
秘密意匠制度を用いる場合には、出願時または第1年分の登録料を納付する際に、その旨を記載した書面を提出する必要があります。
また、秘密期間中であれば、3年度限度として、期間の拡縮をすることができます。
なお、秘密期間中に差止請求する場合には、特許庁長官の証明を受けた書面を提示した警告が必要となります。
また、損害賠償請求時には、過失が推定されません。