特許法第29条は、産業上利用できる発明,新規性,進歩性の3つを規定しています。
ここでは、その内の一つである産業上利用できる発明を説明します。
特許法第29条第1項柱書に、
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
と、規定されています。
すなわち、発明が産業上利用できないときは、特許を受けることができない旨が規定されています。
この規定の趣旨は、学術的や実験的にのみ利用される発明を除外するためで。
その他、審査基準には産業上利用できる発明に該当しないものとして、以下のものが挙げられています。
- 人間を手術、治療又は診断する方法
- その発明が業として利用できない発明
- 実際上、明らかに実施できない発明