出願人は出願書類の補正を行うことができます。
しかしながら、無制限に補正を認めることは好ましくないため、補正の時期的および内容的な制限を課しています。
補正の時期的要件は、特許法題17条の2第1項で、
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条(第159条第2項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
と、規定されています。
すなわち、特許査定謄本の送達前では、原則としていつでも補正を行うことができます。
しかしながら、一度拒絶理由が通知された後は、1号から4号に規定された期間にしか補正を行うことができません。
また、補正の内容的要件は、特許法第17条の2で、
第十七条の二
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第6項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前2項に規定するもののほか、第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
と、規定されています。
これらの規定に対する違反は拒絶理由となっています。
第3項の規定は、新規事項の追加を禁止するものです。
新規事項とは、補正後の内容のうち、出願当初の明細書等に記載された範囲を超えている部分を言います。
すなわち、出願当初の明細書等に記載された内容の範囲内で補正しなければなりません。
第4項の規定は、シフト補正の禁止と呼ばれています。
シフト補正とは、補正の前後で、発明の特別な技術的特徴を変更する補正を言います。
具体的には、補正前の発明と補正後の発明とが、発明の単一性を満たすか否かによって判断が行われます。
第5項の規定は、最後の拒絶理由通知の応答時または拒絶査定不服審判請求時の補正に対して課されます。
このうち、第2号の減縮は、いわゆる内的付加であり、外的付加は認められません。
すなわち、補正前に特許請求の範囲に記載されている内容を限定する補正のみが認められ、補正前の明細書等に記載されていたとしても特許請求の範囲に記載されていない事項を付加することは認められません。