立体商標

商標法第5条第2項には、

第五条
2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

と、規定されています。
この規定によって、平面商標だけでなく立体商標を出願することが可能となっています。
また、
商標法第2条第4項には、

第二条
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。

と、規定されています。
これらの規定により、店頭の立体看板や立体人形等を立体商標として保護を受けることが可能となっています。

例えば、有名なところでは、不二家のペコちゃん(商標登録第4157614号)やケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース(商標登録第4153602号)があります。

また、コカ・コーラの瓶(商標登録第5225619号)やヤクルトの容器(商標登録第5384525号)も立体商標として登録されています。

最近では、ホンダのスーパーカブも立体商標として登録されました。


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