特許出願時に留意すべき点をいくつか紹介します。
まず、出願人が特許を受ける権利を有しているかを確認して下さい。
発明者と出願人が同一の場合には問題ありませんが、出願人が使用者で発明者が従業者の場合には留意が必要です。
この場合には、特許を受ける権利が発明者から出願人に譲渡されていることを確認して下さい。
譲渡は口頭でも可能ですが、書面で行うことが望ましいです。
職務発明の場合には、予約承継が可能です。
また、共同研究などのように、発明者や出願人が複数いる場合には、
- 発明者の特定
- 持分
も併せて明確にしておく必要があります。
次に、出願前に発明を公知にしないことに留意してください。
「新規性」でも説明しましたが、新規性を喪失した発明は特許を受けることができません。
そのため、取引先に発明の内容を話したり、製品サンプルを見せたり、展示会に出品したり、学会発表したり、ということは出願前に行ってください。
なお、新規性を喪失しても「新規性喪失の例外」の適用を受け、特許を受けられる可能性はありますが、証明書等の提出が必要となります。
また、発明を知得した第三者が先に出願するおそれもあります。
なお、この第三者の出願は特許を受けることができませんが、この出願によって不利益を受けないためには、多くの手続が必要になるかもしれません。
次に、出願書類に関する留意点を挙げます。
まず、特許請求の範囲の記載を十分確認して下さい。
「特許権の効力」で説明したように、特許請求の範囲の記載は特許発明の技術的範囲を決定するために使用されます。
そのため、特許請求の範囲の記載によっては、不要な特許権が発生するおそれがあります。
特許請求の範囲の留意点は、
- 不要な構成が入っていないか
- 実施品をカバーできているか
- 多面的な記載ができているか
等です。
特許請求の範囲に不要な構成が入っていると、特許権の範囲が狭くなり、特許権を十分に活かすことができません。
実施品についての特許権を取得することが望ましいですが、実施品を特許請求の範囲や明細書に記載しておけば、後願を排除することができます。
すなわち、その実施品に関して第三者が後に特許を受けることができなくなります。そのため、実施品を継続して実施することができます。
日本の特許法では、一つの発明に対して多面的な記載を認めています。
一つの発明に対して多面的な記載を行うことにより、取得できた特許権を有効に利用できる場合がありますので、ぜひ検討してください。