登録申請は、農林水産大臣に対して以下の書類を提出することで行います。
- 申請書(申請人,区分,名称,生産地,特性,生産方法等)
- 明細書(区分,名称,生産地,特性,生産方法等)
- 生産行程管理業務規程
- 必要な添付書類
委任状,生産者団体に該当することの証明書面,経理書面,申請農林水産物等の写真,特定農林水産物であることの証明書面,etc.
なお、登録申請や審査に関しての料金は不要となっています。ただし、登録される際には、登録免許税として90,000円が必要となります。
登録申請が行われると、その申請書類が公示され、その申請に対する意見書の提出が可能となります。
意見書は公示の日から3月以内であれば何人も行うことができます。
その後、学識経験者の意見聴取が行われ、登録の拒否の理由がなければ、登録となり、再度の公示が行われます。