団体商標

団体商標と通常の商標とはあまり大きな違いはありませんが、以下の点において異なっています。

まず、団体商標の主体的要件は、一般社団法人その他の社団(法人格が必要)、事業協同組合、特別の法律により設立された組合及びこれらに相当する外国の法人、となっています。
例えば、商工会議所,商工会,NPO法人,農業協同組合,商工組合が団体商標の権利主体となることができます。
また、客体的要件として、商標が団体の構成員に使用させるものであることが求められます。すなわち、団体のみが使用する商標について団体商標として商標登録を受けることはできません。
なお、団体商標の場合には、一般的な登録要件を満たす必要があります。

団体商標として商標登録を受けることによって、団体の構成員にはその登録商標の使用をする権利が発生します。ただし、この権利は移転することができません。

団体商標に係る商標権も通常の商標権と同様に移転することができますが、団体であることの証明書を提出しない限り、通常の商標権として移転されます。


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