「不正競争防止法」で示したように、第2条第1項第4号から第9号に営業秘密に関連する不正競争行為が規定されています。
簡単に言えば、営業秘密の不正取得,不正使用,不正開示等が不正競争行為として規定されています。
ここで重要なのが、対象となっているのが単なる情報ではなく営業秘密となっていることです。
例えば、単なる営業上の情報が不正に取得されたとしても、その行為が不正競争とはなりません。
では、「営業秘密」とは何でしょうか。
営業秘密には以下の3つの要件が必要です
- 有用性
- 非公知性
- 秘密管理性
このうち、特に秘密管理性には留意が必要です。
例えば、書類に「マル秘」の押印を行うだけでは秘密管理を行っているとは言えません。
従業者等が秘密情報であることが認識できるような状態で、施錠やアクセス制限等の保護手段を施す必要があります。