先願

同じ発明に対して2以上の出願があった場合にはどのようになるのでしょうか。
このような場合の対応方法としては、

  • 先発明主義
  • 先願主義

があります。

先発明主義では、発明した日時が早い方の出願が優先されます。
一方、先願主義では、出願日が早い方の出願が優先されます。

日本では先願主義を採用しています。
そのため、発明が完成したら速やかに出願することが望ましいです。
ちなみに、アメリカでは先発明主義を採用していましたが、法改正により先願主義に近くなりました。

先願主義に関しては特許法第39条第1項から第4項に、

第三十九条 同一の発明について異なつた日に2以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

と、規定されています。

第1項では異なる日の特許出願どうし、第2項では同日の特許出願同士、第3項では異なる日の特許出願と実用新案登録出願、第4項では同日の特許出願と実用新案登録出願に関して規定しています。

この規定は、出願人が同一でも適用されます。
また、発明の同一性は特許請求の範囲の記載によって判断されるため、例えば、出願Aの特許請求の範囲に発明Xが記載され、出願Bの特許請求の範囲に発明Xが記載されておらず、明細書に発明Xが記載されている場合には、出願A,Bは先後願の判断はされません。


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