地理的表示の使用

地理的表示が使用できるのは、原則として、

  • 登録生産者団体の構成員たる生産業者
  • 生産業者から特定農林水産物等を譲り受けた者

です。
ただし、例外的に、先願商標登録に係る商標権者や先使用者も、その権利の範囲内では使用することができます。

また、地理的表示の使用対象は、
登録に係る特定農林水産物等またはその包装,容器,送り状
です。

なお、地理的表示を使用する際には、登録標章を付する必要がある点に留意が必要です。


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