知的財産権を持っていれば、その知的財産に関する独占実施(使用)ができます。すなわち、その知的財産の実施(使用)に関しては他社を排除し、いわゆる参入障壁を形成することができます。
しかしながら、知的財産をより積極的に事業に活用すれば、より事業を発展させることができます。
ここでは、知的財産の事業への活用について説明したいと思います。
- 自己分析
- 共有財産化
- 従業者の意識向上
- 市場成長
- 関係力強化
自身が保有する知的財産を通して、自身の強みや弱みを客観的に評価することができます。
そのためには、先ず保有する知的財産の棚卸しを行い、競合他社等との比較を行います。
強みを明確にすることにより、顧客に対してアピールがしやすくなります。また、その強みが新たな事業分野に活かせることもあります。
また、強みや弱みが明確になれば、事業戦略に活かすこともできます。
従業者個人が保有しているノウハウ等も知的財産と考えられます。
しかしながら、その個人が退職等した場合にはその知的財産が喪失してしまします。
これを防ぐためには、個人が保有する知的財産を共有財産とする必要があります。
例えば、特許等の出願を行なったり、文書化する等の方法があります。
知的財産そのものではなく、知的財産マネジメントを通して従業者の意識を向上させることができます。
例えば、産業財産権を取得し、それを社内外にアピールすることにより、従業者の意欲や自信を高めることができます。また、自社製品やサービスに対するプライドや愛着を向上させることができます。
知的財産について産業財産権を取得することにより、その知的財産について独占的に実施が可能となります。
しかしながら、自社だけでは市場へ十分な量の製品が供給できない場合には、市場が小さく、十分な利益が得られない場合があります。
そのような場合には、他社と協業し、市場への製品の供給量を増大させ、市場を成長させることが考えられます。この場合でも、保有している産業財産権をデファクトスタンダード化しておけば、ライセンスにより十分な利益が期待できます。
また、市場が広がることにより、新規需要が発掘できる場合もあります。
事業においては様々なステークホルダーと関係を持ちます。
例えば、仕入先や販売先があります。このような相手に対しては価格競争が生じる可能性があります。
しかし、産業財産権を取得し、代替できない状況を作り上げれば、価格競争を行わなくて済みます。
また、顧客に対しては、産業財産権を元に、技術力をアピールしたり、安心感を与えたりすることができます。
最近では、知的財産に基づく融資を行う金融機関もありますので、そのような金融機関からは融資を受けやすくなります。