新規性(意匠)

新規性は意匠法第3条第1項に、

第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

と、規定されています。

特許法第29条第1項の規定と似ていますが少し異なっています。
意匠法には、特許法第29条第1項第2号の公然実施の規定がありません。
意匠の場合には公然実施すれば公知になるため、意匠法では公然実施の規定を設けていません。

また、意匠法で特徴的なのが、第3号です。
すなわち、意匠法では、公知意匠と同一の意匠だけでなく、類似する意匠であっても新規性がありません。
これは、登録意匠の効力が類似範囲にまで及ぶためです。

意匠の類否判断はこちらで説明します。


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