画面デザイン

2020年4月1日施行改正意匠法で、画像の保護対象が拡張されました。
従来法では、いわゆる操作画像のみが保護対象でしたが、同改正意匠法では物品から離れた画像自体(画像意匠)も保護対象になりました。
これにより、意匠法の保護対象となる画像は、

  • 画像意匠(物品から離れた画像自体)
  • 物品等の部分に画像を含む意匠(物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠)

の2種類になりました。

ただし、画像意匠として保護されるのは以下のいずれかの画像に限られます。

  • 機器の操作の用に供される画像(操作画像)
  • 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)

そのため、映画やゲーム等のコンテンツは改正意匠法でも保護対象ではありません。
画像意匠として意匠登録を受けようとする場合には、願書の【意匠に係る物品】の欄には、例えば、「商品購入用画像」、「アイコン用画像」、「時刻表示画像」等、用途が明確となるよう記載します。

一方、物品の部分に画像を含む意匠として保護されるのは以下のいずれかの画像です。

  • 物品の機能を発揮するための操作画像(画像を表示する物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像)
  • 物品の機能にとって必要な表示画像(画像を表示する物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像)

物品等の部分に画像を含む意匠として意匠登録を受けようとする場合には、願書の【意匠に係る物品】の欄には従来通り物品の名称を記載します。

また、建築物の部分に画像を含む意匠として保護されるのは以下のいずれかの画像です。

  • 建築物の機能を発揮するための操作画像(画像を表示する建築物の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像)
  • 建築物の機能にとって必要な表示画像(画像を表示する建築物の機能を果たすために必要な表示を行う画像)

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