「不正競争防止法」で示したように、「商品等表示」は不正競争防止法第2条第1項第1号で定義されています。
もう一度条文を引用すれば、「商品等表示」とは、
人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの
と、規定されています。
換言すると、それを見ればその商品や営業がいずれの者によって提供されているかが分かるような表示、と言うことができます。
第1号では、周知な商品等表示を用いて誤認混同を生じさせる行為が不正競争行為として規定されています。
一方、第2号は、著名な商品等表示の使用を不正競争行為として規定しています。なお、第2号では誤認混同は要件として課されていません。