商標法第25条には、
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
と、規定されています。
この権利は、専用権と言われ、商標権者は専用権の範囲での商標の使用を独占することができます。
また、商標法第37条第1号には、
第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
という規定があります。
これは、禁止権と呼ばれています。
商標権者は、禁止権の範囲では、商標の独占的な使用は認められていませんが、他人が禁止権の範囲で商標を使用することを排除することができます。
専用権と禁止権とを商標と指定商品等との観点から見ると以下の表のようになります。
商標 | ||||
同一 | 類似 | 非類似 | ||
指定商品等 | 同一 | 専用権 | 禁止権 | × |
類似 | 禁止権 | 禁止権 | × | |
非類似 | × | × | × |
商標権の存続期間は、登録日から10年となっています。
しかし、他の産業財産権とは異なり、更新することができます。
すなわち、商標権は永遠に保持することが可能となっています。
商標に化体した信用を保護するという他の産業財産権にはない目的のためにこのような規定になっています。