新規性の喪失の例外

新規性は特許要件の一つであるため、出願前に公開されてしまった発明は特許を受けることができません。
しかしながら、これを厳密に適用すると出願人に酷な場合があります。
そのため、新規性の喪失の例外という制度があります。
これは、特許法第30条に、

第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

と、規定されています。

第1項は特許を受ける権利を有する者以外の者が発明を公開等した場合、第2項は特許を受ける権利を有する者が発明を公開等した場合を規定しています。
いずれの場合であっても、発明が公開等された日から6ヶ月以内に出願する必要があります。
また、第2項の場合には、出願から30日以内に証明書を提出する必要があります。

この規定の適用を受ければ出願前に公開等された発明についても特許を受ける途が開かれますが、出願前の公開等は様々なリスクがありますので、出願後に公開等を行うのが原則であると考えてください。

なお、本規定は平成30年改正により、平成30年6月9日以降の出願に対しては、発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に変更になっています。