「知的財産権」とは、法律的には、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」(知的財産基本法第2条第2項)と定義されています。すなわち、「知的財産権」は知的財産に関して法的に認められた権利です。
また、「財産権は、これを侵してはならない」(日本国憲法第29条第1項)と定められています。
そのため、知的財産権への侵害に対しては差止請求や損害賠償請求等の民事請求を行うことができます。例えば、差止請求訴訟で認容判決が出ると、請求された内容、例えば、製品の販売の停止,商標の使用の禁止等を履行しなければなりません。また、損害賠償請求訴訟の認容判決に対しては、当然、金銭の支払いが必要となります。これらは、事業に大きな影響を及ぼします。
これに対して、他人の知的財産権は侵害しない、つまり、パクリなんかしないと考えている事業者は大多数だと思います。しかし、自身のアイデア(知的財産)であっても、他人の知的財産と同一またはそれに類似する場合があります。このような場合であっても、他人がその知的財産について産業財産権(特許権,実用新案権,意匠権,商標権)を取得している場合には、他人の知的財産の存在を知らなかったことは言い訳にはできず、権利侵害となり得ます。すなわち、独自に創作等したアイデアに対しても産業財産権侵害が問われる可能性があります。一方、著作権や不正競争防止法では、独自に創作したアイデアに対して侵害を問うことはできません。
このように、意図せず他人の知的財産権を侵害することが起こり得、また、侵害した場合には事業に大きな影響を与えます。そのため、他人の知的財産権を侵害しないよう注意を払う必要があります。このための代表的な方法は、他人の産業財産権の調査を行うことです。調査は、プロジェクトの開始時と、その後所定期間毎に行うのが最も望ましいです。調査は弁理士等の専門家に依頼することができますが、簡易的な調査であれば、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を使用すれば、自身で調査することも可能です。
また、商標の場合には自身の商標について商標登録出願を行うことも有効です。類似する他人の登録商標が存在している場合には、商標登録出願は拒絶されますので、拒絶されずに商標登録を受けられたということは、類似する他人の登録商標が存在しないことを意味します。そのため、その商標を使用しても他人の商標権を侵害するおそれを排除できます。