「音商標」は、他の視覚的な標章とは異なり、聴覚的な標章です。
この出願の場合には、願書に
【音商標】
の欄を設け、
標章が録音された物件を提出する必要があります。
標章の記載方法は大きく楽譜,文章の2種類があります。
楽譜で記載できる音楽の場合には、五線譜で記載します。五線譜には、音符,音部記号,テンポ,拍子記号,言語的要素(歌詞等)を含めます。
一方、楽譜で表現できない場合には、【商標の詳細な説明】の欄を設け、その内容を記載します。
弊所はバンビシャス奈良を応援しています。
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