ここでは、意匠登録を受けるための手続を説明します。
意匠登録を受けるためには、特許庁に対して意匠登録出願をしなければなりません。
意匠登録出願に必要な書類は、
- 願書
- 図面
です。
ただし、所定の要件を満たせば、図面に代えて、写真,ひな形,見本を提出することもできます。
意匠登録出願の場合には、特許出願のような審査請求は必要ありません。
そのため、出願が受理され、方式審査を通過すれば、実体審査が行われます。
また、意匠登録出願は、特許のような公開公報は発行されません。
そのため、公開される意匠は登録されたもののみとなります。
では、次に実体審査についてこちらで説明します。