名称

農林水産物等の名称が以下の場合には、拒否理由となります。

  1. 一般名称
  2. 生産地を特定できない
  3. 特性が生産地に主として帰せられることを特定できない
  4. 以下の登録商標と同一又は類似
    • 申請農林水産物等と同一または類似の商品に係る登録商標
    • 申請農林水産物等と同一または類似の商品に関する役務に係る登録商標

    ただし、申請者と商標権者とが同一等の場合には拒否理由とはなりません。

農林水産物等の名称の典型例は「地名+産品名」です。
ただし、「産品名」だけで生産地を特定でき、特性が生産地に主として帰せられることを特定できれば、登録され得ます。このような例としては「いぶりがっこ」が挙げられています。
逆に、地名が含まれていても、その地名と、生産地との関連性が低い場合には拒否され得ます。
なお、地名は現在の行政区だけでなく旧行政区であっても構いません。

地域団体商標では、商標の周知性が必要となりますが、地理的表示法では名称の周知性は求められません。
また、商標法では一出願一商標を求められますが、地理的表示法では一申請に複数の名称を記載することができます。
例えば、同一の称呼の名称を、漢字,ひらがな,かたかな,ローマ字等の異なる異なる文字種で表記した名称を含めることができます。
また、同一の特定農林水産物等を示すのであれば、異なる名称を含めることもできます。


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