最近では地域ブランドを保護するためにこの地域団体商標をよく使用されています。
地域団体商標の特徴は以下の通りです。
まず、地域団体商標の主体的要件は、事業協同組合その他特別の法律により設立された組合、となっています。例えば、農業協同組合,漁業協同組合です。
平成26年改正ではこの主体的要件が拡大され、商工会議所,商工会,NPO法人も地域団体商標の権利主体となることができるようになりました。
客体的要件は、団体商標と同様に、商標が団体の構成員に使用させるものであることが求められます。また、地域団体商標では、商標の周知性も求められます。
また、商標が地域の名称および商品又は役務の名称等からなるものであることが必要です。このような商標は、第3項第1項第3号等によって拒絶されますが、地域団体商標では、例外的にこのような商標の登録を認めています。