商標とは、例えば、屋号、商品名、サービス名、それらのロゴ等です。
そのため、企業だけでなく個人事業主にとっても事業を営む上で、商標は無関係ではありません。
では、商標は何のために使用するのでしょうか。
これは、なぜ屋号や商品名等を用いるのかを考えれば分かると思います。
理由は、他人と区別し、その商品やサービスを誰が提供しているかを示すためです。
そして、同じ商標を用いて品質の良い商品やサービスを提供し続けることで、その商標に対して信頼が蓄積され、次の商品やサービスの選択の際に有利に作用することが期待できます。
このような商標について、商標権を取得していない場合には、商標法上は、他人は同一または類似する商標を使用することができます。
そうすると、商品やサービスの提供元があやふやになります。
ときどき、他人が有名店と類似する商標を使用して、品質の悪い商品を販売し、有名店にそのクレームが来るような事例が発生しています。
それは、商品の提供元があやふやになっていることに起因しています。
このような事例が発生すると、せっかく積み重ねてきた信用が失われ、事業にとっては大きな損失となります。
一方、商標権を取得した場合には、他人はその商標と同一または類似する商標を使用することができなくなります。
そのため、上記のような事例の発生を防止することができます。
また、上記とは逆に、商標権を取得せずに、また、他人の商標権について注意を払わずに商標を使用していたところ、他人から商標権侵害を訴えられることもあり得ます。
他人の商標権を侵害した場合には、使用していた商標の使用を中止しなければならず、看板やチラシ等の宣伝広告媒体等の商標を使用していた物の変更が必要になります。
また、損害賠償を請求される場合もあります。
さらに、このようなことが消費者に知られると信用の低下を招くことをあり得ます。
このように、商標権を侵害することは事業にとっては大きな影響を与えます。
一方、自身の商標について商標権を取得した場合には、その権利の範囲内では、他人の商標権を侵害することを心配することなく、自身の商標を使用することができます。
すなわち、上記のリスクを回避することができます。
商標権を取得するためには、費用と手間が必要になりますので、全ての事業者に、全ての屋号や商品名等について商標権を取得することはお薦めしません。
費用対効果に鑑みて、必要な商標を選択し、その商標について商標権の取得を検討することをお薦めします。
また、商標権の取得までは必要ないと判断された場合でも、商標の使用に先立ち、他人の商標権を侵害しないことを確認することはお薦めします。
弊所では、そのような他人の商標権の調査のみのご依頼も承っています。