変更出願

出願から3年以内の特許出願および実用新案登録出願は、意匠登録出願に変更することができます。
変更が適法であれば、出願日が遡及します。すなわち、特許出願等の出願日が、意匠登録出願の出願日とみなされます。

特許出願等の当初明細書等に、意匠登録出願に係る意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されていない場合には、不適法な変更であると判断されます。
また、意匠登録出願に係る意匠が、特許出願等の当初明細書等に表された意匠と実質的な同一性を有しない場合にも、不適法な変更であると判断されます。


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