分割出願

一の願書に添付された書類に複数の発明が含まれている場合があります。
しかしながら、それらが発明の単一性を満たさない場合には、それらを同時に特許請求の範囲に記載することができません。

このような場合には、分割出願を利用することができます。
分割出願は、特許法第44条第1項に、

第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

と、規定されています。

分割出願はいつでもできるわけではなく、第44条第1項各号に規定された時期のいずれかにしか行うことができません。
また、「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる」と、規定されているため、元の出願の全ての発明を分割出願することもできません。

では、分割出願をおこなうとどのような効果が得られるのでしょうか。
この効果は特許法第44条第2項に、

第四十四条
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

簡単に言えば、分割出願の新規性,進歩性等は元の出願の出願日を基準にして判断されます。


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