産業財産権と同様に、著作権法でも権利の制限規定が設けられています。
すなわち、著作権者に無断で著作物を使用しても侵害が問われない場合があります。
幾つか具体例を挙げてみます。
[私的使用のための複製]
例えば、CDを購入した人が、そのCDの音楽を自身が使用するミュージックプレーヤーにコピーするような場合です。友人にあげるためにCDから音楽をコピーする行為は私的使用とは認められませんので、留意してください。
[付随対象著作物の利用]
付随対象著作物の引用は、例えば、写真を撮影した際に背景等に著作物が写り込んだ場合です。
[営利を目的としない上演]
この要件は厳しいので留意が必要です。
例えば、入園料が無料であっても、上演者に謝礼が支払われると、営利を目的としない上演とはなりません。