国内優先権主張出願

いわゆる国内優先権主張出願は、特許法第41条に、

第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
 二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項 において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 四先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 五先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項 の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項 若しくは第四十三条の二第一項 若しくは第二項 (同法第十一条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第六項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項 及び第十七条 、意匠法第二十六条 、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条 並びに第三十三条の二第一項 及び第三十三条の三第一項 (同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項 の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項 若しくは第四十三条の二第一項 若しくは第二項 (同法第十一条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二 本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

と、規定されています。

この条文を見ても意味が分かり難いと思いますので、例を挙げてみます。

まず、出願人Xが発明αを記載した特許出願Aをしました。
Xは、その後発明αを改良した発明α’を完成し、発明αおよびα’を保護したいと考えています。

このとき、Xは出願Aに対して発明α’を追加する補正を行うと、新規事項の追加(特許法第17条の2第4項)となる可能性が高くなります。
また、出願Aを取り下げて、発明αおよびα’を記載した新たな出願を行うこともできますが、この場合には、発明αに対する新規性,進歩性等の判断時期が新たな出願の出願日となって、発明αが不利に扱われるおそれがあります。

このような場合に、Xは国内優先権主張出願をすることができます。
具体的には、Xは出願Aを基礎として、発明αおよびα’を記載した出願A’をすることができます。
この出願A’に記載された発明のうち、発明αは出願Aの出願日を基準として新規性,進歩性等が判断されます。
一方、発明α’は出願A’の出願日を基準として新規性,進歩性等が判断されます。これが第2項の意味です。

では、国内優先権主張出願の基礎とできるのはどのようなものでしょうか。
これは第1項に規定されています。
まず、基礎とできる出願は、特許を受けようとするものが既に出願している特許出願または実用新案登録出願である必要があります。
ここで、基礎出願の発明者,出願人は、国内優先権主張出願の発明者,出願人に含まれている必要があります。

また、この要件を満たす全ての出願が基礎とできるわけではなく、制限があります。
それが、第1項各号に規定されています。
簡単に言えば、以下の要件を全て満たす出願のみを基礎とすることができます。

      国内優先権主張出願の出願日から1年前までに出願されたもの
      分割出願、出願変更に係る出願でないもの
      特許庁に係属しているもの

初期段階の発明が完成し、その発明の発表等が迫っているような場合には、その発明のみを出願しておき、そこから改良を進めた発明を国内優先権主張出願をするというような使い方もできます。


「特殊な特許出願」に戻る