意匠

意匠法第1条に、

第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

と、規定されているように、意匠法での保護対象は「意匠」です。

では、「意匠」とは何でしょうか。

意匠法第2条第1項には、

第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

と、規定されています。

つまり、大雑把に言えば、「意匠」とは物品、建築物および画像のデザインです。

ここで、「物品」とは、不動産を除く有体物であって、固有の形態を有し、独立して商取引の対象となるもの、を言います。
そのため、例えば、液体や気体は「物品」には該当しません。

建築物は、不動産であるため物品に該当せず、意匠法の保護対象ではありませんでしたが、2020年4月1日施行改正意匠法では保護対象に含まれるようになりました。

また、同改正意匠法では、画像の保護対象も拡張されました。

また、第2条第1項括弧書きには、物品には物品の部分を含む、と規定されています。
これは、物品の部分に係る形状等であっても、「意匠」に該当し得ることを意味しています。
つまり、物品の部分の形状等に特徴がある場合には、その部分について保護を受けることができます。これを部分意匠と言います。

これらを含む特殊な意匠登録出願についてはこちらで説明します。

また、意匠登録を受けるための手続についてはこちらで説明します。
意匠権の効力については、こちらで説明します。


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