拒絶理由の一つとして、特許法第49条第7号に、
第四十九条
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
と、いう規定がありました。
では、特許を受ける権利とは何でしょう。
特許を受ける権利とは、発明を完成した者が取得する権利です。
したがって、発明の完成時点では発明者が特許を受ける権利を有しています。
しかしながら、特許を受ける権利は財産権であり、特許法第33条第1項に、
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
と、規定されているように、他の財産と同様に譲渡等することができます。
なお、平成27年改正によって、予め契約等で定めておけば、特許を受ける権利を使用者等が原始的に帰属させることが可能となりました。
日本の特許出願される発明の大部分はいわゆる職務発明であり、通常は発明者から企業等に対して特許を受ける権利が移転され、企業等を出願人として出願が行われます。
職務発明に関してはいくつかの注意点がありますので、こちらで説明します。