「知的財産を使用されるリスク」とは自身の知的財産を他人に使用されるリスクです。折角、努力して作り上げた知的財産を他人に使用されたのでは、努力が報われず、また、競争力の低下を招くおそれもあります。また、商標の場合には、築き上げてきた信用にただ乗りされたり、使用を毀損されたりするおそれもあります。
このようなリスクを低減するために、知的財産を知的財産権いう権利として保護する方法があります。特に、産業財産権を取得すれば、独占排他権を得ることができます。産業財産権を取得するためには、特許庁に出願し、登録を受ける必要があります。著作権の場合には著作物を創作した時点で権利が発生します。また、産業財産権を取得していない場合であっても、不正競争防止法によって知的財産を保護できる場合もあります。これらに関しては、「知的財産とは」に詳しく記載していますので、ご参照下さい。
また、知的財産を秘匿することによっても、自身の知的財産を他人に使用されるリスクを低減することができます。
これらについては、「知的財産の保護」で詳細に説明します。
ただし、これの方法にもリスクが伴いますので、留意が必要です。これのリスクに関しては「出願に関するリスク」,「秘匿に関するリスク」に記載していますので、ご参照下さい。