位置商標

「位置商標」とは、付する位置が特定された標章です。
この出願の場合には、願書に
【位置商標】
【商標の詳細な説明】
の欄を設ける必要があります。
商標の記載は、標章を実線、その他の部分を破線で描く等によって、標章を付する位置が特定できるようにします。
【商標の詳細な説明】の欄には、標章を付する位置やその位置を特定する方法等を記載します。


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