不正使用に対する措置

不正使用に対する措置が、地理的表示法の特徴の一つです。
地理的表示法では、地理的表示の不正使用に対して、登録生産者団体が自ら措置を講じる必要はありません。
不正使用を発見した際には、農林水産大臣に対して申し出を行えば、農林水産大臣から不正使用者に対して措置命令が発せられませす。さらに、措置命令に従わなければ、刑事罰が課されます。

なお、不正使用者に対して農林水産大臣から措置命令が出されるからといって、登録生産者団体が何もできないわけではありません。
登録生産者団体は、損害賠償請求や差止請求(不正競争防止法第2条第1項第13号,第3条)を行うことができます。


「地理的表示」に戻る