特許権の効力

特許」でも説明しましたが、特許権の効力は特許発明の独占実施であり、第三者が特許発明の技術的範囲に属する発明を実施すると特許権侵害となります。
したがって、第三者の発明の実施が特許権侵害となるか否かは、第三者の発明が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断することになります。
では、特許発明の技術的範囲はどのように定めるのでしょうか。

特許法第70条第1項には、

第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

と、規定されています。
すなわち、特許請求の範囲の記載によって、特許発明の技術的範囲が変動することになります。
そのため、特許請求の範囲の記載は非常に重要になります。

例えば、特許請求の範囲に「断面形状が六角形の鉛筆」と記載すると、当然ながら、「断面形状が六角形の鉛筆」は、この特許発明の技術的範囲に属しますが、「断面形状が四角形の鉛筆」は、この特許発明の技術的範囲に属さなくなります。
一方、特許請求の範囲に「断面形状が多角形の鉛筆」と記載すると、いずれもこの特許発明の技術的範囲に属します。

ただし、特許請求の範囲を広く書き過ぎると、新規性や進歩性違反によって、特許を受けることができなくなります。


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