意匠法第23条には、
第二十三条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
と、規定されています。
すなわち、意匠権も特許権と同様に独占排他権です。
ただし、特許権に効力範囲は「特許発明の技術的範囲に属する発明」であったのに対して、意匠権の効力範囲は「登録意匠及びこれに類似する意匠」です。
すなわち、意匠権者は、登録意匠だけでなく、それに類似する意匠も独占実施することができます。
なお、2020年4月1日施行改正意匠法では、意匠権の存続期間は出願の日から25年となりました。