著作者人格権は財産権ではなく人格権的性質のものであり、著作者人格権は著作者の一身専属となります。
すなわち、著作者人格権は譲渡することができません。
具体的には、著作者人格権は
- 公表権
- 同一性保持権
- 氏名表示権
からなります。
公表権は、公表の可否,時期,方法等を決める権利です。
同一性保持権は、著作物の内容等を意に反して改変させない権利です。
氏名表示権は、著作物の公表の際に、著作者名の表示の可否,表示方法等を決める権利です。
上述したように、著作者人格権は譲渡することができませんので、著作権に関する契約を締結する場合には、著作者人格権の扱いに留意する必要があります。
例えば、全ての著作権(狭義)を譲渡したとしても、著作者は同一性保持権を持っているため、譲受人は著作物の内容を勝手に改変することはできません。
例えば、著作者人格権の不行使条項を定めておけば著作物の改変を行うことができます。