「商標」でも説明しましたが、商標には自他商品識別機能が求められます。
自他商品識別機能を備えていない商標は、使用しても自己の商品等と他人の商品等とを識別することができません。当然、他の機能を発揮することもできません。
そのため、商標法では識別力(特別顕著性)を要件としています。
商標法第3条第1項各号には、
第三条
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
と、識別力のない商標が例示列挙されています。
ただし、これらの商標に該当する商標であっても、長年の使用によって識別力を獲得することがあります。
そのような商標の登録を可能にするために、商標法第3条第2項に、
第三条
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
という規定が置かれています。
この規定によって、通常は識別力を有しない商標であっても、使用によって識別力を獲得した場合には、登録される可能性があります。