平成27年度発明研究奨励金

(公財)日本発明振興協会が、発明研究奨励金の申請の受付を行なっています。
本奨励金は、発明考案を実施化するための試作、試験もしくは発明考案を更に展開するための調査研究に要する直接経費を対象とし、最大100万円となっています。
詳細はこちらをご覧ください。

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地理的表示法に関する政令

地理的表示法の施行日を定める政令が閣議決定され、平成27年6月1日に施行となりました。
また、地理的表示法の対象となる食用に供されない農林水産物等の範囲を定める政令も閣議決定され平成27年4月30日に公布されました。
具体的には、以下の産品が対象となります。

  1. 食用に供されない農林水産物
    • 観賞用の植物
    • 工芸農作物
    • 立木竹
    • 観賞用の魚
    • 真珠
  2. 農林水産物を原材料とする製品等
    • 飼料(農林水産物を原材料として製造・加工したものに限る。)
    • 竹材
    • 精油
    • 木炭
    • 木材
    • 畳表
    • 生糸

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外国出願費用の補助

中小企業者等が外国出願する際の翻訳料,現地代理人費用,外国特許庁費用等の費用に対する補助が行われます。
1企業最大300万円を上限として、費用の1/2の補助がされます。
ただし、応募時に日本での出願が行われている必要があります。
詳細についてはこちらをご覧ください。

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地理的表示の登録標章決定

地理的表示とともに使用する登録標章が決定しました(詳細はこちら)。
なお、この登録標章は日本および諸外国で商標登録出願されているとのことです。
現在のところ、日本で登録された地理的表示を外国で保護することはできませんが、登録標章を付さずに地理的表示のみを付している産品を偽物と判断でき、無権限者が登録標章を付した場合には商標権侵害で取り締まることによって、結果的に地理的表示を保護することができます。

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第1回わかやま中小企業元気ファンド事業 新産業育成分野募集

わかやま産業振興財団が、中小企業者等が行う地域資源を活用した新商品・新サービスの開発などの助成事業に対する応募を募集しています。
助成対象は、和歌山ブランドの創出を図るための、和歌山県内資源を活用した新商品の研究開発・試作、新サービスの開発及び開発に付随する展示会出展等の事業となっており、対象経費の2/3が助成されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

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メールでの質問受付

法改正等があった影響かもしれませんが、弊所サイトの「知的財産とは」を御覧頂いている方が増えているように思います。
しかし、コンテンツは概要のみを記載しているため、充分な情報を提供できていない場合もあるかと思います。
また、知的財産に関して気軽に質問をしたいという需要もあるかと思います。

そこで、試しに、メールでの質問を受け付けたいと思いますので、知的財産に関するご質問がある方は「お問い合わせ」から質問をお送りください。

なお、質問内容は知的財産に関する一般的なものに限定し、通常の代理業務に該当するような具体的な案件に関する質問にはお答えできかねます。
また、本サービスは試行的に行うものであり、予告なく終了することがありますので、ご了承ください。

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地理的表示に関する説明の更新

6月1日の「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法,GI法)」が施行されるのに合わせて、3月16日に「知的財産権による地域ブランドの保護」と題する研修会の講師を努めさせていただきました。
そこで話した内容に基いて地理的表示法の説明を更新しました。

弊所では、地理的表示の登録申請の代理も行いますので、登録を検討されている方は是非ともご連絡ください。

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「特許法等の一部を改正する法律案」閣議決定

職務発明制度の改正を含む「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
今回の改正は3つの柱を含んでおり、詳細は、こちらをご覧いただきたいと思いますが、職務発明制度に関する改正内容を簡単に説明します。

現特許法では、特許を受ける権利はいかなる場合でも発明者に帰属します。そのため、職務発明の場合には、従業者等(発明者)から使用者等に特許を受ける権利を継承することで、使用者等が出願人になることができます。
一方、今回の改正案では、職務発明の場合には、契約等によって、特許を受ける権利を使用者等に取得させることができます。すなわち、この場合には、特許を受ける権利は発明者(従業者等)ではなく使用者等となります。
また、現特許法では、予約承継により特許を受ける権利を承継等した際には、発明者(従業者等)は相当の対価の支払を受ける権利を有すると規定されています。
一方、今回の改正案では、事前の定めによって、使用者等に特許を受ける権利を取得させた等の場合には相当の利益を受ける権利を有する、との規定に変更されています。なお、この「相当の利益」を定めるに当たってのガイドラインが示されることとなっています。

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開業1周年

本日、開業1周年を迎えました。
多くの方々のおかげで何とか1年を乗り切ることができました。
今後もご依頼者様にとってより良いサービスを提供できるよう励んでいきたいと思います。

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ジュネーブ改正協定加入

日本が「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」への加入手続きを行い、2015年5月13日に発効します。
これにより、発効日以降は、同協定に基づく意匠の国際登録制度を利用することが可能となります。
詳しくはこちらを御覧ください。

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