地理的表示とともに使用する登録標章が決定しました(詳細はこちら)。
なお、この登録標章は日本および諸外国で商標登録出願されているとのことです。
現在のところ、日本で登録された地理的表示を外国で保護することはできませんが、登録標章を付さずに地理的表示のみを付している産品を偽物と判断でき、無権限者が登録標章を付した場合には商標権侵害で取り締まることによって、結果的に地理的表示を保護することができます。
弊所はバンビシャス奈良を応援しています。
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