地理的表示法に関する政令

地理的表示法の施行日を定める政令が閣議決定され、平成27年6月1日に施行となりました。
また、地理的表示法の対象となる食用に供されない農林水産物等の範囲を定める政令も閣議決定され平成27年4月30日に公布されました。
具体的には、以下の産品が対象となります。

  1. 食用に供されない農林水産物
    • 観賞用の植物
    • 工芸農作物
    • 立木竹
    • 観賞用の魚
    • 真珠
  2. 農林水産物を原材料とする製品等
    • 飼料(農林水産物を原材料として製造・加工したものに限る。)
    • 竹材
    • 精油
    • 木炭
    • 木材
    • 畳表
    • 生糸

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