職務発明制度の改正を含む「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
今回の改正は3つの柱を含んでおり、詳細は、こちらをご覧いただきたいと思いますが、職務発明制度に関する改正内容を簡単に説明します。
現特許法では、特許を受ける権利はいかなる場合でも発明者に帰属します。そのため、職務発明の場合には、従業者等(発明者)から使用者等に特許を受ける権利を継承することで、使用者等が出願人になることができます。
一方、今回の改正案では、職務発明の場合には、契約等によって、特許を受ける権利を使用者等に取得させることができます。すなわち、この場合には、特許を受ける権利は発明者(従業者等)ではなく使用者等となります。
また、現特許法では、予約承継により特許を受ける権利を承継等した際には、発明者(従業者等)は相当の対価の支払を受ける権利を有すると規定されています。
一方、今回の改正案では、事前の定めによって、使用者等に特許を受ける権利を取得させた等の場合には相当の利益を受ける権利を有する、との規定に変更されています。なお、この「相当の利益」を定めるに当たってのガイドラインが示されることとなっています。