産業財産権を取得する意義

産業財産権(特許権,実用新案権,意匠権,商標権)を取得するには多くのコスト(費用も手間)が必要になります。
そのようにしてコストをかけて産業財産権を取得する意義は何でしょうか。

先ず、産業財産権は独占排他権であるため、その権利の効力範囲内では、権利者は独占的に実施または使用でき、他人の無断での実施または使用を禁止することができます。
権利の効力範囲については、「特許権の効力」,「意匠権の効力」,「商標権の効力」を参照してください。
そのため、産業財産権を侵害する行為に対しては民事請求(差止請求、損害賠償請求等)が認められています。
これにより、他人の模倣等を防止することができます。

また、商標権の場合には、他人の商標権を侵害していない保証にもなり、自身の商標を安心して使用することができます。
ただし、商標法において商標の使用について定められていますので、使用方法について留意する必要があります。
なお、特許権、実用新案権、意匠権の場合には、利用という概念があるため、これらの権利を取得したとしても他人の特許権等を侵害しないことの保証にはなりません。

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謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。
昨年はお引き立ていただきありがとうございました。
本年もより一層ご期待に応えるよう尽力いたしますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

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令和3年度 奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金

令和3年度の奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金の募集が開始されました。
日本での出願を基礎として海外に出願する際の特許庁費用、弁理士費用等の1/2(上限あり)が助成されます。
なお、本年12月31日までに外国出願を完了する必要があります。
募集期間は令和3年4月28日(水)~5月31日(月)です。
詳細はこちらを御覧ください。

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7周年

本日開業7周年を迎えることができました。
関係者の皆様に感謝申し上げるとともに、より一層知的財産面から依頼者様を支援し、地域経済の活性化に尽力したいと考えます。
今後ともお引き立て頂ますようお願いいたします。

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第7回知的財産活用表彰

令和3年2月26日(金)15:00より「第7回知的財産活用表彰」の表彰式が開催されます。
表彰式はYoutubeライブによるオンライン配信にて実施されますので、興味のある方は御覧ください。
本年は、弊所が推薦させていただいた奈良中央信用金庫様が受賞されました。
詳細はこちらを御覧ください。

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色紙

書家もーちゃんに色紙を書いていただきました。

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奈良県経済活動活性化対策

奈良県が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために停滞した経済活動を活性化させるための施策を公表しています。
詳細はこちらです。
活用をご検討ください。

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令和2年度奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金

令和2年度奈良県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金の第1次募集が開始されました。
外国への出願費用(弁理士費用含む)の1/2が助成されますので、令和2年12月31日までに外国出願を予定されている方はご検討ください。
募集は令和2年6月12日(金)までです。
詳細はこちらを御覧ください。

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改正意匠法施行

本日2020/4/1改正意匠法が施行されます。
この改正法では大きな変更がありました。

主なものは以下の通りです。

  • 存続期間の延長
  • 保護対象の拡大
  • 関連意匠の拡充

存続期間は、登録日から20年でしたが出願日から25年になります。
従来、意匠法の保護対象は不動産を除く物品でしたが、建築物が保護対象に含まれました。
これにより、従来は保護が十分でなかった店舗等の外観や内装のデザインを保護することが可能になります。
また、画像の意匠の保護も拡充されました。
関連意匠に関する規定も大幅に変更がありました。
従来、出願期間は本意匠の公報が発行されるまででしたが、本意匠の出願から10年間になりました。
また、従来、関連意匠にのみ類似する意匠については関連意匠として保護を受けることができませんでしたが、今回の改正により可能になりました。
例えば、意匠Aを本意匠とする関連意匠Bがあり、意匠Aに類似せず意匠Bに類似する意匠Cがあった場合、従来は意匠Cは関連意匠としては認められませんでしたが、改正法では意匠Cも関連意匠として保護が可能になります。

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6周年

本日開業6周年を迎えました。
これも皆様方のお引き立てによるものと感謝しております。
これからも、奈良県の小規模事業者を中心に知的財産の面からお手伝いさせていただきたいと考えておりますので、今後ともお引き立ていただけますようよろしくお願いいたします。

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