改正意匠法施行

本日2020/4/1改正意匠法が施行されます。
この改正法では大きな変更がありました。

主なものは以下の通りです。

  • 存続期間の延長
  • 保護対象の拡大
  • 関連意匠の拡充

存続期間は、登録日から20年でしたが出願日から25年になります。
従来、意匠法の保護対象は不動産を除く物品でしたが、建築物が保護対象に含まれました。
これにより、従来は保護が十分でなかった店舗等の外観や内装のデザインを保護することが可能になります。
また、画像の意匠の保護も拡充されました。
関連意匠に関する規定も大幅に変更がありました。
従来、出願期間は本意匠の公報が発行されるまででしたが、本意匠の出願から10年間になりました。
また、従来、関連意匠にのみ類似する意匠については関連意匠として保護を受けることができませんでしたが、今回の改正により可能になりました。
例えば、意匠Aを本意匠とする関連意匠Bがあり、意匠Aに類似せず意匠Bに類似する意匠Cがあった場合、従来は意匠Cは関連意匠としては認められませんでしたが、改正法では意匠Cも関連意匠として保護が可能になります。

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