平成26年4月1日に、中小企業等の特許出願手数料等の軽減措置が施行されます。
審査請求料や特許料(1~10年分)が1/3に軽減されます。
対象となる企業は、
・小規模の個人事業主
・事業開始後 10 年未満の個人事業主
・小規模企業(法人)
・設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人
です。
詳細はこちらでご確認ください。
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