商標法第7条の2第1項の改正規定の施行日決定

2014/6/6に商標法第7条の2第1項の改正規定の施行日が8/1となることが閣議決定されました。
これにより、2014/8/1からは、商工会議所,商工会,NPO法人も地域団体商標の権利主体となることができます。
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