今日は相談するタイミング、特に弁理士に相談するタイミングについてお話します。
知的財産に関する相談を、製品の販売やサービスインの直前にされる方が大多数だと思います。
ほぼ完成した製品について特許出願や意匠登録出願をする、または、商品やサービスに関する商標登録出願をするのであれば、そのタイミングで相談することは妥当性があると考えられます。
しかしながら、その時点で他社の特許権等を侵害する可能性が高いことが判明するおそれもあります。
特許権や意匠権を侵害するおそれがある場合には、設計変更を行う等が必要になります。
また、商標権を侵害するおそれがある場合には、商標の変更を行う等が必要になります。
いずれの場合にも、事業計画に大きな狂いが生じます。
このような事態を回避するためには、もっと前段階から弁理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
例えば、製品の研究開発の複数の時点で特許や意匠の調査を行い、他社権利の侵害のおそれがないことを確認しながら製品の研究開発を進めます。
また、この調査によって業界や他社の動向を知る手がかりを得ることもできます。
商標も同様に、商標の使用開始時期よりも早い時点で、商標を決定し、その商標について調査を行い、商標を使用するに際しての問題をクリアにしておきます。
また、商標登録出願をする場合には、審査期間を考慮して、商標の使用開始よりも数ヶ月前に行うのが望ましいと考えます。
これにより、商標の使用開始時には、登録商標として使用することができます。
このように、早期の段階から相談をすることにより、様々なリスクを低減することができます。
また、これらから分かるように、起業や新製品,新サービスの開発等、新しいことを始めるときが、知的財産について考えるいいチャンスでもあります。
弊所では、適宜のご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。
弊所はバンビシャス奈良を応援しています。
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