平成27年4月から新しいタイプの商標の受付が開始されましたが、ようやく色彩のみからなる商標に対して登録査定がなされました。
トンボ鉛筆の消しゴムに使用されている色彩と、セブン・イレブンの店舗に使用されている色彩です。
色彩のみからなる商標は、これらの商標のような周知性が認められないと登録されないと考えられます。
経産省のニュースリリースはこちらを御覧ください。
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