商標登録出願の早期審査

この度、商標早期審査のガイドラインが改定され、早期審査の対象となる出願が拡大されました。
従来、指定商品等に使用していないまたは使用の準備が相当程度進んでいると認められない商品等が含まれている場合には、早期審査の対象とはなりませんでしたが、今回の改正により、少なくとも1つの指定商品等を使用または使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願についても早期審査の対象となります。
ただし、音等の新しいタイプの商標については当面は早期審査の対象とはなりません。
その他にも新たに早期審査の対象となる出願がありますので、詳細はこちらをごらんください。

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